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ゼットイオン薬品の会社概要ページです♪

酸化マグネシウムの便秘薬イオナミンのゼットイオン薬品
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03-5707-1017
受付時間 月〜金 10:00〜19:00
/ 定休日 土日・祝日
送料全国一律500円!代引き手数料無料
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会社概要・特定商取引法に基づく表記

本ウェブサイト(http://www.z-ion.com/)は、株式会社ハマックス(店舗名:ゼットイオン薬品)が運営しております。弊社の会社概要、および、通信販売の法規に基づく表示は下記のとおりです。

運営会社株式会社 ハマックス
代表取締役岡部 清洋
店舗名ゼットイオン薬品
店舗管理者西村 元
サイト名酸化マグネシウムの便秘薬・イオナミンのゼットイオン薬品
所在地〒158-0081 東京都世田谷区深沢5-1-8
連絡方法TEL:03-5707-1017 FAX:03-5707-1019
E-mail:info@z-ion.com
商品代金以外の必要料金送料:日本全国一律料金500円
※代引き手数料・クレジット決済手数料は無料です。
※コンビニ郵便局後払い手数料は一律200円です。
※消費税は価格に含まれています。
注文方法電話
インターネット
支払方法@宅配便の代金引換
Aクレジット決済(インターネットでの注文の場合のみ)
B後払い(コンビニ・郵便局)
クロネコ代金後払いサービス 封書タイプ
支払期限@代金引換は商品受け取り時
Aクレジット決済はご注文時
Bコンビニ郵便局後払いは商品受け取り後14日以内
販売数量各商品ページによる
商品引渡し時期商品の配達日時指定がない場合、ご注文後5営業日以内の発送となります。
※在庫ありと掲載されている商品でも他の店舗との兼ね合いで、お届けできない場合がございます。なにとぞご了承下さい。
商品引渡し方法 当方にて手配後、運送会社による配送
不良品良品と交換
返品・交換について商品到着後1週間以内で未開封に限り受け付けます。
●お客様都合の返品の場合、送付時と返品時の送料はお客様のご負担となります。
●商品の管理には万全を期しておりますが、万が一容器が破損していた場合や当社の商品間違えについてはお取り替え致しますので、商品到着後1週間以内に送料着払いで返送して下さい。
表現及び商品に関する注意書き本商品に示された表現や再現性には個人差があり、 必ずしも利益や効果を保証したものではございません。
医薬品の販売に関する事項 店舗の管理及び運営に関する事項
1.許可の区分の別:店舗販売業
2.販売業者の氏名又は名称:株式会社ハマックス、店舗名:ゼットイオン薬品
 その他の販売業の許可証の記載事項
 ・店舗開設者の名称(許可証の名義人):株式会社ハマックス
 ・許可番号:29世保生薬 第 1322 号
 ・発行年月日:平成29年11月4日
 ・有効期限:平成29年11月4日〜平成35年11月3日
3.店舗管理者の氏名 :西村 元
4.当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名、登録番号
 :登録販売者・西村 元
 :担当業務・医薬品の保管・陳列・販売・情報提供・相談
 :販売従事登録番号:第 13-08-11450 号
5.取り扱う一般用医薬品の区分
 :指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
6.当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
 :登録販売者は、『登録販売者 氏名』を記載した名札を付ける。
  その他スタッフは『スタッフ 氏名』と記載した名札を付ける。
7.店舗営業時間、営業時間外で相談できる時間
 :店舗営業時間・平日10:00〜19:00 土日・祭日は休日
 :営業時間外で相談できる時間・なし
8.相談時の連絡先及び緊急時の連絡先電話番号:03-5707-1017
11.現在勤務している登録販売者:西村元 月曜~金曜10:00〜19:00
12.ネット販売時間は店舗営業時間と同様
13.最短使用期限の表示
 :当店で販売する医薬品は、使用期限が最短でも180日以上のものを販売しております。

特定販売(郵便等販売)届出書の記載事項
 ・許可年月日・平成26年5月27日
 ・店舗の名称:ゼットイオン薬品
 ・店舗所在地:東京都世田谷区深沢5丁目1番8号
 ・販売方法の概要:電話・インターネット・カタログ
 ・広告方法:インターネット、メルマガ
 ・特定販売を行う医薬品の区分:指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品
 ・配送方法:ヤマト運輸にて配送
 ・届出年月日:平成26年5月27日
 ・届出先:東京都世田谷保健所長
関連会社・組織 ■ゼットイオン ファミリークラブ
東京都世田谷区深沢5-1-8
TEL:03-5707-1016
■株式会社ゼットイオン研究所
医薬品、医薬部外品、栄養補助食品、浄水器製造
東京都世田谷区深沢5-1-8
TEL:03-5707-1023
実店舗の主要な外観
実店舗の主要な外観
一般用医薬品陳列状況
一般用医薬品陳列状況
登録販売者・西村 元
登録販売者
要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
要指導医薬品とは 次の1)から4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2)その製造販売の承認の申請に際して1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3)新法第44条第1項に規定する毒薬
4)新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品 第一類医薬品及び第ニ類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従い適法かつ、適切に取り扱います。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
苦情相談窓口 株式会社ハマックス ゼットイオン薬品 03-5707-1017
 受付時間 10:00 〜 19:00

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